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最高裁判所第三小法廷 平成元年(オ)239号 判決

上告人 国

代理人 加藤和夫 中野哲弘 小貫芳信 沼田寛 伊藤敏治 古江頼隆 藤井正彦 ほか五名

被上告人 山森浩 ほか一名

主文

原判決中、上告人の境界確定の訴えを却下した部分を破棄する。

右部分について被上告人らの控訴を棄却する。

控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする。

理由

上告代理人岩佐善巳、同大島崇志、同小見山道有、同大沼洋一、同古門由久、同武田正彦、同吉田幸久、同岩田泰雄、同馬場正博、同吉沢文人、同森邦治の上告理由

第一点について

一  記録によれば、上告人(国)の本件境界確定の訴えの請求の趣旨は、第一審判決添付別紙第三物件目録(一)記載の土地(図面でその範囲が表示されている。以下「本件土地」という。)と同目録(三)ないし(六)記載の地番の各土地(以下「被上告人らの共有地」という。)との境界は同判決添付別紙図面(ほ)”、(へ)”、(と)”の各点を直線で結んだ線(これは本件土地の範囲を画する線の一部である。以下「上告人主張線」という。)であることを確認するというものであるところ、原審は、右訴えは、具体的範囲をもって表示された地番の付されていない土地と特定の地番の土地との境界の確定を求めるものであるから不適法である旨の説示をして、本案について判断した第一審判決を取り消して訴えを却下した。

二  しかしながら、右請求の趣旨は、地番の付された被上告人らの共有地とそのほぼ北側及び西側に隣接する国有地(本件土地はその一部である。)との境界の確定を求めるもので、上告人はその境界が上告人主張線であると主張する趣旨であると解され、記録によれば地番の付されていない右国有地と被上告人らの共有地とは隣接していることが認められるから、この訴えを不適法であるとすべき理由はなく、本件境界確定の訴えは適法である。原審の右判断は是認することができず、この点の論旨は理由があり、他の論旨について検討するまでもなく、原判決中本件境界確定の訴えを却下した部分は、法令の解釈適用を誤ったもので、破棄を免れない。

三  ところで、記録によれば、本件訴訟の経過は次のとおりである。

上告人は、本件土地と被上告人らの共有地との境界は上告人主張線であるとして、本件境界確定の訴えとともに被上告人らとの間で本件土地が上告人の所有に属することの確認を求める訴えを併合して提起したところ、被上告人らは本件土地の大部分が被上告人らの共有地に属することになるとして両地の境界についての上告人の主張を争った。そこで、第一審及び原審においては両地の境界の所在が右両訴訟の重要な争点となり、これにつき当事者双方の主張、立証が十分に尽くされた上、第一審は右の境界が上告人主張線であることを認定して、本件境界確定の訴えについて右の境界を確定し、上告人の所有権確認請求を認容した。原審も、両地の境界は上告人主張線であることを認定した上、上告人の所有権確認請求は理由があると判断し、第一審判決の右部分に対する控訴を棄却したが、前記のとおり本件境界確定の訴えは不適法であるとしてこれを却下した。原判決中上告人の所有権確認請求を認容すべきものとした部分については被上告人らの上告はなく、本件境界確定の訴えを却下した部分についてのみ上告人が本件上告を提起した。

四  そうすると、原審が適法に確定した事実関係によれば、被上告人らの共有地とそのほぼ北側及び西側に隣接する国有地との境界は上告人主張線であることが明らかであり、これと同旨の第一審判決は正当であるから、このような場合においては、当審としては、本件境界確定の訴えを不適法として却下した原判決を破棄する場合においても、事件を原審に差し戻すことなく、直ちに被上告人らの控訴を棄却するとの本案の判断をすることが許されるものと解するのが相当である。

五  よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判官 園部逸夫 坂上壽夫 貞家克己 佐藤庄市郎 可部恒雄)

上告理由

上告人は、上告の理由を次のとおり明らかにする。

原判決は、上告人の提起した境界確定の訴え(以下「本件境界確定の訴え」という。)を不適法として、これを却下したが、右判断には、以下に述べるとおり、法令の解釈・適用の誤り、判例違背、理由の不備ないし食い違い及び審理不尽の違法があり、これらが判断に影響を及ぼすことは明らかである。

第一点 原判決には、境界確定の訴えについての判断に関して、法令の解釈・適用の誤り及び判例違背があり、これらが判決に影響を及ぼすことは明らかである。

一 原判決は、「いわゆる境界確定の訴えは、隣接する各地番の土地について、その間の境界に争いがある場合、その一方の地番の土地の所有名義人が他方の地番の土地の所有名義人を相手方として裁判所に対しその境界の確定を求める形式的形成訴訟であ(る)」(原判決九丁表)とした上、本件境界確定の訴えは、その請求の趣旨及び原因によると、第一審判決別紙図面により特定された同判決別紙第三物件目録記載(一)の土地と同目録記載(三)ないし(六)の各地番の土地との境界確定を求めるものであることが明らかであるから、「右訴えは、具体的範囲をもつて表示された土地と特定の地番の土地との境界の確定を求めるものであり、換言すれば、ある土地と地番とのかかわり合いについての確認を求めるもので、事実の確認を求めるものにほかならない」(原判決九丁裏ないし一〇丁表)として、本件境界確定の訴えは不適法であると判示している。右判示によれば、原判決は、境界確定の訴えは、地番の付された土地についてのみ、ないしは、地番によって特定された土地についてのみ提起することができるとの前提を採っているものと解せられる。

しかしながら、国有地のように地番の付されていない土地であっても、隣地との境界が不明の場合には境界確定の訴えが提起できることに関しては、従来学説、判例上疑義が呈されたことはなく、原判決の右のような解釈は明らかに誤っているものである。

例えば、最高裁判所昭和六一年(オ)第一四七二号土地境界確定請求上告事件、同六二年四月三日第二小法廷判決は、私有地と国所有の道路との境界を確定した第一審判決(東京地方裁判所昭和五六年(ワ)第三〇三三号境界確定請求事件、同六〇年四月二二日判決)を維持した第二審判決(東京高等裁判所昭和六〇年(ネ)第一二二六号土地境界確定請求控訴事件、同六一年九月二九日判決)について、上告を棄却しているところ、右道路には地番が付されておらず、請求の趣旨及び第一審判決の主文においては「(右私有地の)北西に接する道路」として特定されているだけである。また、奈良次郎「境界紛争に関する訴えについての若干の考察(中)」(判例時報一二二四号一四八ページ)は、無番地の土地とある番地の土地との間の境界確定訴訟があることを述べている(同論文一五六ページ)。

本件境界確定の訴えは、地番の付されていない国有地と地番の付された土地との境界に係るものであり、そのため、請求の趣旨においては国有地が地番によって特定されていないが、このことによって境界確定の訴えが不適法になるものではない。

したがって、原判決の前記判断には、境界確定の訴えに関する法令の解釈・適用の誤り及び判例違背がある。

二 原判決は、前記引用のとおり、「いわゆる境界確定の訴えは、隣接する各地番の土地について、その間の境界に争いがある場合、その一方の地番の土地の所有名義人が他方の地番の土地の所有名義人を相手方として裁判所に対しその境界の確定を求める形式的形成訴訟であ(る)」と判示し、境界確定の訴えの当事者を土地の所有名義人に限定している。右「土地の所有名義人」とは土地登記簿上の所有者の意であると解せられるところ、本件国有地については、原判決が引用する第一審判決認定(三二丁裏)のとおり、登記用紙が閉鎖されており、上告人は登記簿上の所有者とはなり得ないものである。

しかしながら、前記一で述べたとおり、地番が付されていない、すなわち登記簿が設けられていない土地についても境界確定の訴えを提起することができるのであるから、地番が付されていない土地に係る境界確定の訴えの当事者は、土地登記簿上の所有者ではなく、実体法上の当該土地の所有者である。

したがって、原判決の前記判断には、この点においても、境界確定の訴えに関する法令の解釈・適用の誤りがある。

第二点 原判決には、本件境界確定の訴えを事実の確認を求めるものと判断した点に関して、理由の不備ないし食い違い及び審理不尽の違法があり、これらが判決に影響を及ぼすことは明らかである。

一 原判決は、「本件右訴えは、その請求の趣旨及び原因によると、阿南市向原町下ノ浜五七番一地先河川敷八四八五平方メートルでもつて表示され、原判決別紙図面記載の(い)”・(ろ)”・(は)”・(に)”・(ほ)”・(へ)”・(と)”・(ち)”・(り)”・(ぬ)”・(い)”の各点を順次直線で結んだ線によつて囲まれる部分として特定された同判決別紙第三物件目録記載(一)の土地(本件係争地丙)と、同目録記載(三)ないし(六)の各地番の土地との境界として被控訴人主張の線をもつて確定することを求めるものであることが明らかであるから、右訴えは、具体的範囲をもつて表示された土地と特定の地番の土地との境界の確定を求めるものであり、」とし、続けて「換言すれば、ある土地と地番とのかかわり合いについての確認を求めるもので、事実の確認を求めるものにほかならない。」(以上、原判決九丁裏ないし一〇丁表)と判示する。

右前段の判示において本件境界確定の訴えを説明しているところに誤りはない。もっとも、原判決は、本件境界確定の訴えは、「具体的範囲をもつて表示された土地」と特定の地番の土地との境界の確定を求めるものであるとしているが、本件境界確定の訴えの請求の趣旨としては、境界を特定すれば足り、土地の具体的範囲を示す必要がないことはいうまでもないところであり、「具体的範囲をもつて」表示されている部分は、境界確定の訴えの請求の趣旨として記載されたものではなく、併合に係る土地所有権確認の訴えの請求の趣旨として確認の対象となる土地を特定する必要上記載されたものであることは明らかである。ところが、右後段の判示は、本件境界確定の訴えをもって事実の確認を求めるものであるとするもので、到底承服することができない。右後段の判示においては、「換言すれば」と述べているだけで、何の根拠も示さず、本件境界確定の訴えが事実の確認を求めるものであると断定しているが、そもそも境界確定の訴えと確認の訴えは、訴訟の類型を異にしており、それを軽々に確認の訴えであると決めつけることはできないはずである。あるいは、原判決は、本件境界確定の訴えの請求の趣旨において、「具体的範囲をもつて表示された土地」が記載されていることから、「具体的範囲をもつて表示された土地」に関する事実の確認の訴えと解したのかも知れないが、そうであるとすれば、前記のとおり「具体的範囲をもつて」表示されている部分は、土地所有権確認の訴えの請求の趣旨として記載されたものであり、原判決は上告人の求めた請求の趣旨を全く誤解したものと推測される。

また、前記判示において、「ある土地と地番とのかかわり合いについての確認を求めるもの」としているが、「ある土地と地番とのかかわり合い」とは、いかなる事実を指すのか趣旨が不明で、理解困難である。

したがって、原判決の前記判断には、理由の不備ないし食い違いがある。

二 原判決は、前記引用のとおり、「本件右訴えは、その請求の趣旨及び原因によると、阿南市向原町下ノ浜五七番一地先河川敷八四八五平方メートルでもつて表示され、原判決別紙図面記載の(い)”・(ろ)”・(は)”・(に)”・(ほ)”・(へ)”・(と)”・(ち)”・(り)”・(ぬ)”・(い)”の各点を順次直線で結んだ線によつて囲まれる部分として特定された同判決別紙第三物件目録記載(一)の土地(本件係争地丙)と、同目録記載(三)ないし(六)の各地番の土地との境界として被控訴人主張の線をもつて確定することを求めるものであることが明らかであるから、右訴えは、具体的範囲をもつて表示された土地と特定の地番の土地との境界の確定を求めるものであり、換言すれば、ある土地と地番とのかかわり合いについての確認を求めるもので、事実の確認を求めるものにほかならない。」と判示して本件境界確定の訴えを事実の確認を求めるものであるとする。

しかしながら、上告人が境界確定の訴えとして本件境界確定の訴えを提起したことは原判決も認めており、第一審判決は、本件境界確定の訴えを境界確定の訴えとして適法であると解したからこそ、請求の趣旨と同一の主文を言い渡したものである。また、本件訴訟提起以来原審口頭弁論終結時までの間、訴訟関係者の何人からも本件境界確定の訴えの適法性について疑問が述べられたことは全くなかったのである。ところが、原審裁判所は、原判決において突如本件境界確定の訴えは事実の確認を求めるものであるから不適法であると判示したのであって、上告人は、この点について主張する機会がなかったものである。本件訴訟の経緯に照らせば、原審裁判所としては、上告人に対し、本件境界確定の訴えの趣旨を釈明し、実質的には事実の確認を求めるものであるとの裁判所の見解に対する上告人の主張を求める義務があったものというべきである。

以上のとおり、原審裁判所は、上告人に対し、本件境界確定の訴えの趣旨について釈明する義務があるのに、これを尽くさなかったものであるから、原判決の前記判断には、審理不尽がある。

第三点 原判決には、本件境界確定の訴えが不適法であることの理由として判示した点に関して、理由の不備ないし食い違いの違法があり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかである。

原判決は、「もし、被控訴人において本件係争地丙の地番の土地と同地に隣接する前記(三)ないし(六)の各地番の土地との境界の確定を求めるのであれば、前者の地番の土地が後者の各地番の土地といかなる形態で隣接するかを明らかにしてこれを求めなければならないものと解すべきところ、本件右訴えはこの点についても明らかでない。」(原判決一〇丁表)と判示している。右判示が本件境界確定の訴えが不適法であることの理由を述べたものであるとすれば、右判示は趣旨が不明であり、本件境界確定の訴えが不適法であることの理由とはなり得ないものである。

すなわち、右判示にいう「本件係争地丙の地番の土地」、「前者の地番の土地」(以上、傍点は引用者が付した。)とは、第一審判決別紙第三物件目録記載(一)の土地であって(原判決九丁裏参照)、本件国有地のことであるところ、本件国有地には登記用紙の閉鎖により地番が付されていないのであるから、それを原判決が「地番の土地」と表現しているのは誤りである。また、原判決は、「前者の地番の土地が後者の各地番の土地といかなる形態で隣接するかを明らかにしてこれを求めなければならない」とするが、ある土地がある土地と「いかなる形態で隣接するかを明らかに」するとは、具体的に何を意味するのか不明である。これをある土地とある土地の境界の形態、すなわち境界線の形状を明らかにすることの意であるとしても、境界確定の訴えの原告は、請求の趣旨において、自分が希望する境界線を求めることができないとするのが通説、判例であり、原判決が右通説、判例に異を唱えているとも思われないので、結局、「いかなる形態で隣接するかを明らかに」するとは、何を意味するのか不明なのである。

したがって、原判決の前記判断には、理由の不備ないし食い違いがある。

以上

【参考】第二審(高松高裁昭和六二年(ネ)第一三八号 昭和六三年一二月八日判決)

主文

一 甲事件につき、本件控訴を棄却する。

二 原判決中、丙事件関係部分を次にとおり変更する。

1 被控訴人と同事件控訴人らとの間において、被控訴人が原判決別紙第三目録記載の(一)(二)の各土地を所有することを確認する。

2 被控訴人の境界確定の訴えを却下する。

三 訴訟費用中、甲事件の控訴費用は同事件控訴人の負担とし、丙事件の訴訟費用は第一、二審を通じこれを三分し、その二を同事件控訴人らの、その余を被控訴人の各負担とする。

事  実〈略〉

理由

一 当裁判所も、被控訴人の控訴人らに対する各所有権確認請求は正当として認容すべきものと判断する。その理由は、次のとおり付加、補正するほかは、原判決理由説示(ただし、乙事件に関する部分及び原判決五〇枚目表三行目から同六行目までを除く。)と同じであるから、これを引用する。

1 原判決の補正

原判決三〇枚目表初行の「ただし」の前に「原本の存在を含む。」を加え、同二行目の「その成立には」を「原本の存在及び成立に」と、同四行目の「いずれも右同様である。」を「乙事件被告を除く当事者間では成立に争いがない。」と、同四〇枚目表二・三行目の「大正一二年度平面図」を「大正一二年度補測那賀川筋平面図」と、同一〇行目の「別紙図面一」を「別紙別図一」と、同四一枚目表八行目の「大正一二年度平面図拡大図」を「大正一二年度補測那賀川筋平面図の拡大図」と、同九行目の「砂洲の線」を「砂洲の水際線」とそれぞれ改める。

2 控訴人らの当審における主張について

控訴人らは、五五番一の東側におけるもと五六番との境界線は、本判決の別紙図面の〈B〉・〈1〉の各点を結ぶ直線であり、五五番一の北側におけるもと五四番との境界線は、同図面の〈1〉・〈2〉の各点を結ぶ直線であつて、右の結果は全体の形状に影響し、特に、控訴人らの各所有地と河川認定地とを南北に分ける線の位置、方向が大きく異なつてくる旨主張するので検討する。

五五番畑二反二畝六歩がもと麻太郎の所有であり、大正一四年五五番一畑一反七畝一一歩と五五番二畑四畝二五歩とに分割され、地目は五五番一が「川成」に、五五番二が「原野」に変更されたこと、その後昭和六年五五番二は河川区域に認定されたが、五五番一は民有地のまま残つていたことは当事者間に争いがない。

当審証人杉本伴次は、杉本木材が昭和四六年一一月斎から右五五番一を買い受けるにあたり、同人から右土地の範囲について指示を受けたが、それによると、右土地の東側は本判決別紙図面の〈B〉・〈1〉の各点を結ぶ直線、北側は同図面の〈1〉・〈2〉の各点を結ぶ直線、西側は同図面の〈2〉点から南に下がる直線に沿つて南側にある堤防の北端との交点に至るまでの直線、南側は右交点と〈B〉点とを結ぶ直線とのことであつたので、右指示に基づき杭を入れ、かつ、同図面の〈B〉・〈1〉の各点を結ぶ直線上に幅約一五センチメートル、高さ約一〇センチメートルのコンクリート壁を設置した旨供述する。しかし、他方、同証人は、斎から五五番一に隣接して国有地があることは聞いておらず、官民境界確定のため立ち会つて協議したこともなく、杉本木材は昭和五一年三月ころ橘木材有限会社に五五番一を売り渡したが、昭和五三年ころ建設省から同社に対し、五五番一の北側の港湾道路との間に国有地があるとの申入れがあり、杉本木材としては前所有者の斎に問題の解決を求め、同人は同省との話合いの結果、国有地の部分を実測し、近隣に同人が所有していた右に相当する土地と交換することにより解決した旨供述しているところである。そうすると、同証人が五五番一の東側及び北側につき前記の各線であると述べる根拠は、要するに斎からそのように指示を受けたからというにすぎず、同人が右土地の範囲につきいかなる理由からそのような指示をしたのかも不明であるし、同人は昭和五三年ころ建設省との話合いの結果右土地と北側の港湾道路との間に国有地が存在することを認め、交換によつて解決したというのであり(五五番一の東側の線は、被控訴人の主張線よりも西側にあり、当時利害の対立がなかつたため、話合いの対象とならなかつたものと考えられる。)、また、控訴人らの主張に反し、五五番一を杉本材木が買い受けた際官民境界確定のための協議がされていないことも明らかであるから、右杉本伴次の証言のみによつて五五番一の東側及び北側の各線が控訴人らの主張する線であるとは到底いいえない。

そうすると、五五番一の東側及び北側の各線が控訴人らの主張する線であることを前提として、その結果が全体の形状に影響し、控訴人らの各所有地と河川認定地とを南北に分ける線の位置、方向が大きく異なつてくるとの控訴人らの主張は採用することができない。

二 次に、被控訴人の丙事件における境界確定の訴えについて判断する。

いわゆる境界確定の訴えは、隣接する各地番の土地について、その間の境界に争いがある場合、その一方の地番の土地の所有名義人が他方の地番の土地の所有名義人を相手方として裁判所に対しその境界の確定を求める形式的形成訴訟であつて、裁判所は当事者双方主張の各境界線に拘束されることなく、右境界を定めるべきものとされている。

これを本件について見るに、本件右訴えは、その請求の趣旨及び原因によると、阿南市向原町下ノ浜五七番一地先河川敷八四八五平方メートルでもつて表示され、原判決別紙図面記載の(い)”・(ろ)”・(は)”・(に)”・(ほ)”・(へ)”・(と)”・(ち)”・(り)”・(ぬ)”・(い)”の各点を順次直線で結んだ線によつて囲まれる部分として特定された同判決別紙第三物件目録記載(一)の土地(本件係争地丙)と、同目録記載(三)ないし(六)の各地番の土地との境界として被控訴人主張の線をもつて確定することを求めるものであることが明らかであるから、右訴えは、具体的範囲をもつて表示された土地と特定の地番の土地との境界の確定を求めるものであり、換言すれば、ある土地と地番とのかかわり合いについての確認を求めるもので、事実の確認を求めるものにほかならない。そうすると、右訴えをもつて境界確定の訴えとして扱う余地はなく、また、これを確認の訴えとしても、それは事実の確認を求めるものであり、いずれにせよ不適法たるを免れないものである。もし、被控訴人において本件係争地丙の地番の土地と同地に隣接する前記(三)ないし(六)の各地番の土地との境界の確定を求めるのであれば、前者の地番の土地が後者の各地番の土地といかなる形態で隣接するかを明らかにしてこれを求めなければならないものと解すべきところ、本件右訴えはこの点についても明らかでない。

以上のとおりであるから、右訴えは不適法としてこれを却下すべきである。

三 よつて、右一の判断と同旨の原判決中の甲事件関係部分は相当で、右に対する本件控訴部分は理由がないからこれを棄却し、右一の判断とは同旨であるが、二の判断とは異なる同判決中の丙事件関係部分はその限度で不当であるから、右部分を右のとおり変更し、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、九六条、八九条、九二条、九三条を適用して、注文のとおり判決する。

(裁判官 高田政彦 松原直幹 孕石孟則)

【参考】第一審(徳島地裁阿南支部昭和五五年(ワ)第三七号ないし第三九号 昭和六二年三月二七日判決)

主文

一 (甲事件について)

原告と被告との間において、原告が別紙第一物件目録記載の土地を所有することを確認する。

二 (乙事件について)

1 原告と被告との間において、原告が別紙第二物件目録(一)記載の土地を所有することを確認する。

2 原告と被告との間において、別紙第二物件目録(一)記載の土地と同目録(二)記載の土地との境界は、別紙図面表示の(ろ)’・(は)’の各点を直線で結んだ線であると確定する。

三 (丙事件について)

1 原告と被告らとの間において、原告が別紙第三物件目録(一)、(二)記載の各土地を所有することを確認する。

2 原告と被告らとの間において、別紙第三物件目録(一)記載の土地と同目録(三)ないし(六)記載の各土地との境界は、別紙図面表示の(ほ)”・(へ)”・(と)”の各点を順次直線で結んだ線であると確定する。

四 訴訟費用は全事件とも甲、乙、丙事件被告らの負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

(甲事件について)

一 請求の趣旨

1 主文第一項と同旨

2 訴訟費用は被告の負担とする。

二 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

(乙事件について)

一 請求の趣旨

1 主文第二の1項と同旨

2 同2項と同旨

3 訴訟費用は被告の負担とする。

二 請求の趣旨に対する答弁

(請求の趣旨1項について)

1 原告の請求を棄却する。

(同2項について)

2 原告と被告との間において、別紙第二物件目録(以下、第二目録という。)(一)記載の土地(ただし、後段部分を除く。)と同目録(二)記載の土地との境界は、別紙図面表示の(い)’・(に)’の各点を直線で結んだ線(以下、乙事件被告主張線という。)であると確定する。

3 訴訟費用は原告の負担とする。

(丙事件について)

一 請求の趣旨

1 主文第三の1項と同旨

2 同2項と同旨

3 訴訟費用は被告らの負担とする。

二 請求の趣旨に対する答弁

(請求の趣旨1項について)

1 原告の請求を棄却する。

(同2項について)

2 原告と被告らとの間において、別紙第三物件目録(以下、第三目録という。)(一)記載の土地(ただし後段部分を除く。)と同目録(三)ないし(七)記載の各土地との境界は、別紙図面表示の(イ)・(い)”・(ぬ)”の各点(ただし、(イ)点の記載はないが、(イ)点は同図面表示の(い)”・(ろ)”の各点を直線で結んだ延長線にある(い)”点から(ろ)”点に向って一〇六・五メートルの所に位置する点である。)を順次直線で結んだ線(以下、丙事件被告ら主張線という。)であると確定する。

3 訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

(全事件について、ただし、事件名を特定した場合を除く。)

一 請求原因

1 本件各係争地の所有権確認請求関係

(一) 本件各係争地は、後記2の(五)項のとおり昭和六年五月九日徳島県告示第二一五号をもって、旧河川法(明治二九年四月八日法律第七一号)第二条に規定する河川の区域に認定した土地(以下、認定地という。)である。

(二) その後、右各認定地は、河川法施行法(昭和三九年七月一〇日法律第一六八号)第四条の規定により原告の所有するところとなった。

(三) しかるに、左記のとおり原告と甲、乙、丙事件被告らとの間において、右各土地の所有権の帰属について争いがある。

(1) 甲事件原、被告間で本件係争地甲について

(2) 乙事件原、被告間で本件係争地乙について

(3) 丙事件原、被告ら間で本件係争地丙、丁について

(四) よって、原告は、所有権に基づき、原告が、甲事件被告との間において、本件係争地甲を、乙事件被告との間において、本件係争地乙を、丙事件被告らとの間において、本件係争地丙、丁を各所有することの確認を求める。

2 乙、丙事件の境界確定請求関係

(一) 第二目録(一)記載の土地(その範囲は本件係争地乙のとおり。)及び第三目録(一)記載の土地(同じく本件係争地丙のとおり。)は、前記認定地となった後、河川法施行法第四条の規定により原告の所有するところとなった。

(二) 乙事件被告は、第二目録(二)記載の土地を所有し、丙事件被告らは第三目録(三)ないし(六)記載の各土地を共有している。

(三) そして、原告所有の右各土地と右被告ら所有(共有)の右各土地は隣接しているところ、原告と右被告らとの間において、右各土地の境界について争いがある。

(四) 第二目録(一)記載の土地(本件係争地乙)と同目録(二)記載の土地との境界は、別紙図面表示の(ろ)’・(は)’の各点を直線で結んだ線(以下、原告主張線乙という。)であり、第三目録(一)記載の土地(本件係争地丙)と同目録(三)ないし(六)記載の各土地との境界は、同図面表示の(ほ)”・(へ)”・(と)”の各点を順次直線で結んだ線(以下、原告主張線丙という。)であるところ、その根拠は次項のとおりである。

(五) 原告主張線乙、丙の根拠

(1) 下ノ浜地区の地形と東西の境界線

イ 河川区域の認定と本件各係争地

本件各係争地が存在する阿南市向原町下ノ浜(以下、下ノ浜地区ともいう。)は、岡川(現派川那賀川)の右岸河口部に位置しているが、右岡川は、大正一二年八月一〇日当時の管理者徳島県知事により徳島県告示第二六三号をもって那賀川の派川と認定され(〈証拠略〉)、旧河川法の適用を受ける河川となった。昭和六年五月九日徳島県知事は、徳島県告示第二一五号をもって、同法二条に基づき本件各係争地が関係している左記別表一記載の民有地合計三七筆(ただし、地番の字はすべて「下ノ浜」であり、その面積・反別の概略は別紙別表二記載のとおりである。)を岡川の河川区域に認定して私権を排除するとともに同土地の登記簿の閉鎖手続をした(〈証拠略〉)。そして、右認定地は、その後河川法施行法(昭和三九年法律第一六八号)四条に基づき原告の所有及び管理するところとなった。

別表一 (認定地の位置については、別紙別図一にて表示)

番号 地番   地目

一  四六   原野

二  四七   同

三  四八ノ一 同

四  四九ノ二 同

五  五〇ノ二 同

六  五一   同

七  五二   同

八  五三   畑

九  五四   原野

一〇 五五ノ二 同

一一 五六   同

一二 五九   同

一三 六〇ノ一 畑

一四 六〇ノ二 原野

一五 六一   同

一六 六二   田

一七 六三   畑

一八 六四ノ二 原野

一九 六七ノ一 同

二〇 六八ノ二 同

二一 六九ノ二 同

二二 七三ノ二 同

二三 七五   同

二四 七六ノ二 同

二五 七八ノ二 同

二六 七九ノ二 同

二七 八一ノ二 同

二八 八二   同

二九 八三   田

三〇 八九ノ二 原野

三一 九〇ノ二 同

三二 九一ノ二 同

三三 九二ノ二 同

三四 九四ノ二 同

三五 九九   畑

三六 一〇一  田

三七 一一〇  畑

原告が本訴において境界確定あるいは、所有権確認を求めている土地は、右認定地のうち丙事件被告らに対しては、七番ないし一九番、甲事件被告に対しては、一七番、一八番及び二〇番、乙事件被告に対しては、二四番及び二七番の後記の「中洲」の民有地を中心とする各土地である。

ロ 認定当時の地形と認定地

(イ) 認定当時の地形

下ノ浜地区の民有地は、明治一六年ころまでは、農地として耕作の用に供されていたようであるが、度々の洪水の被害により「荒地」と化し、昭和六年河川区域認定当時の下ノ浜地区の地形は、大正一二年度補測那賀川筋平面図(〈証拠略〉)、昭和八年実測岡川横断図(〈証拠略〉)、昭和八年作成の占用地測量図(〈証拠略〉)、公図(〈証拠略〉)及び一分一間図写(〈証拠略〉)の比較対照によると、かつての陸続きであった同地区の土地が、旧堤(別紙別図一の(1)、(3)の川成、原野群の概ね南端線付近に位置していた。)の北側において約四〇メートル程の幅の流水により分断され、川中に「中洲」を残すいわゆる「河川」そのものの状態となっていた。そして、当時の流水により陸地が分断された地形は、多少の変化はみられるものの昭和三七年ころまで存続していた。

(ロ) 認定当時の地形と地目変換

下ノ浜地区の土地が、前記のとおり、川中に「中洲」の状態を呈し、かつ、荒地と化したことに伴い、本件各係争地周辺の土地は、地租条例(明治一七年三月一五日太政官布告第七号、昭和六年四月一日廃止)に基づき、「荒地」と認定されて免租許可となり、明治一九年ころから大正一三年ころまで引き続き荒地免租年期となった(地租条例二三条及び二四条)。

ところが、右年期明けに至ってもなお本件各係争地周辺の土地は、すべて原状に復帰しなかった。すなわち、下ノ浜地区の旧堤から北側の土地については、形状的には一筆の土地の全部が陸地として残ることになったもの、又は常時流水下に没することになったもの及び一筆の土地が流水下の部分と陸地の部分に分断されることになったものに分かれ、また、土地の利用状況ないし地目上は、右の水没地である「川成」になったもの及び水没はしなかったが畑として耕作できないものとに分かれることとなった。

そこで、当該土地の所有者らは、大正一四年ころ、前記土地の地形及び現況に合わせてそれぞれ分筆又は地目変換をすることとし、土地台帳上の修正申告をした。右分筆と地目変換の詳細は、土地台帳及び登記簿謄本から抜粋し整理した別紙別表二及び公図を色分けした別紙別図一で示すとおりである。

すなわち、一筆の土地が流水下の部分と陸部分とにまたがって存在する場合は、二筆に分割され、流水下に存在した地目「田」「畑」及び「荒畑」並びに右分割された土地のうち流水下に没した部分の土地は、すべて地目「川成」(「川成」とは、河川周辺に存在した土地が洪水その他災害により地形が変じ、作土が損傷され河川の形状を呈するに至ったものをいう。)に変換され除租された。ただ、流水下の土地で明治時代からの地目「原野」であった土地五筆(別紙別図一記載の(3)表示の五筆)は、地目変換の対象から除かれ、そのままの地目で残された。これは、「原野」の地租額が僅少であったためとみられる。そして当時の中洲の民有地は、地目「田」「畑」のそのほとんどが「原野」に変換された。

したがって、昭和六年河川区域認定当時の土地台帳の地目の記載は、当時流水下に没していた右「原野」を除いて、ほぼ正確に土地の現況を把握していたものとみられる。

(ハ) 河川区域の認定

昭和六年徳島県知事は、前記地形の変化に伴い河川管理の必要上右で述べた大正一四年の地目変換を踏まえて、前掲別表一記載の土地について河川区域の認定を行ったのであるが、同区域に認定したのは別図一のとおり、旧堤より北側の土地で地目「川成」以外のすべての土地すなわち、当時の中洲の「田」「畑」及び「原野」の地目で表示された民有地全部並びに流水下の前記五筆の「原野」である。

ハ 中洲の民有地が河川区域認定地である根拠等

中洲が河川区域に認定された後、同認定により私権を排除された中洲の元土地所有者訴外井村半次郎らは、昭和八年徳島県知事に対して下ノ浜元五五番二から元九八番地先までの間の中洲上の認定地について河川敷占用許可を申請し、同年一二月二八日右河川敷の占用許可を受けている。このことによっても当時の中洲を河川区域に認定した事実が裏付けられる。

そして、右井村らは、右河川敷占用許可を申請するに当たり訴外勝浦広海に依頼して占用地の測量図を作成させ、同人は同年六月ころから九月ころにかけて関係者立会いのもとに中洲の土地を実測し、占用測量図を作成した。ところで右図面では、中洲の土地の元の地番、地積及び位置が記されており、測量された土地の南側部分と流水部分との間に空白部分を設けてあたかもこの空白部分に認定地以外の土地が存在したかの如き描き方がなされている。

しかし、右図面に記された地番の位置と土地の範囲については、右申請者らが占用許可を受けるに当たって、占用するに都合のよい場所と範囲を示すための主観が入ったもので元の地番の土地の位置を正確に再現したものではなく、当時の中洲の人の支配の可能な部分は、すべて河川区域に認定されて私権を排除されていたのであり、中洲に残された民有地はなかったとみられる。

ニ 東西の境界線を画する基準

以上を要するに、昭和六年河川区域に認定された土地と地目「川成」で残された被告らの土地とは、認定当時の中洲と流水との地形の違いにより区分することができ、その境界は、中洲の水際線により画されるものである。

この中洲の水際線は、大正一二年以来変動のない旧道などを基準として現地に再現することができ、こうして再現されたものが検証見取図記載の「大正一二年平面図による中洲」と表示された破線の描く線である。

したがって、原、被告主張の地番の境界又は、所有権の範囲を画する境界のうち、中洲付近の土地の東西の境界線は、認定当時の中洲の水際線、すなわち検証見取図記載の前記破線を基準にして画されることになり、右境界線を越えて、当時の中洲部分に被告らの土地が存在することはないのである。

(2) 別紙図面の区画割(特に下ノ浜地区の南北の境界線)

イ はじめに

昭和六年当時の流水により陸地から分断された中洲の姿は、昭和三〇年代ころから港湾施設の建設等で埋立てが進行し、現在では、本件各係争地周辺の一部を除いて広大な埋立地に変貌している。したがって、前記の認定当時の中洲と流水との区分にしたがい、原告主張の中洲付近の土地の東西を結ぶ境界線を確定することは、容易であるが、広範囲の埋立地にある右係争地の各地番の土地の南北を結ぶ境界線を確定することは、現在ではかなり困難な状態となっている。

そこで、原告は、旧堤とその周辺部の地形及び本件各係争地とその周辺の各地番の土地の沿革等を調査検討のうえ、徳島県報(〈証拠略〉)、公図(〈証拠略〉)、土地台帳謄本(〈証拠略〉)、登記簿謄本、大正一二年度平面図(〈証拠略〉)、昭和五五年官民境界確認のため実測した境界確認図(別紙図面の素図)等を基礎資料として、最も合理的な方法で地番区画割を行い境界確定あるいは、所有権確認の主張をしている。

ロ 区画割の方法

(イ) まず、本件各係争地を含む下ノ浜地区の一画を切りとり一つのブロックとした。すなわち、公図(〈証拠略〉、なお別紙別図一は昭和六年当時のものである。)でいうと隣接する水路で画された四七番、四八番一及び二の各西側境界線を左辺、隣接する旧堤とその延長線でもって区分される四七番、四九番一、五〇番一及び二、五五番一、五六番、五七番二、五八番二、六五番一、七〇番二、七一番二、七二番二、七八番二及び七九番二の各南側境界線を下辺、七九番二、七六番二、七六番一及び八一番二の各東側境界線を右辺、そして、川に面する北側は四八番二に隣接する水路の北端部と九〇番一に北接する土地の北西端部を結んだ線を公図が示す境界線の方向でもって修正した仮定線を上辺とし、それぞれの辺を結んだ範囲を一ブロックとした。なお、左辺に隣接する水路は、公図と現地が一致としており、下辺の旧堤とその延長線は、古くから変化がない部分であり、右辺の境界線は、隣接土地所有者間に争いがない線である。

(ロ) 次いで、右別紙図面素図に大正一二年度平面図拡大図(〈証拠略〉)の中洲と流水との境界線を投影し、その砂洲の水際線を基準として、河川区域認定地と「川成」との境界の仮定線とした。

そして右仮定線は、公図の北側(川側)に面した地番群(四八番一及び二から八一番二までの間に東西に並んだ部分)と南側(旧堤側)に面した地番群(四七番から七六番一、七六番二及び七九番二までの間に東西に並んだ部分)との境界線に相当するので、土地台帳で両地番群の昭和六年当時の面積を算出し、右仮定線で分けられた南北の土地の面積と比較したところ、台帳面積にほぼ合致する結果となったので、この仮定線を前記北側の地番群と南側の地番群との境界線とした。ただし、公図では、旧堤側の土地が川側の土地よりもはるかに大きく描かれているが、土地台帳上の面積比較では、逆に後者が前者の一・三八倍ほど広くなり、一分一間図(〈証拠略〉)と整合している。

(ハ) 更に、河川区域認定当時に遡って土地台帳によりブロック内の各地番の面積をメートル法により確定して(後記のとおり、丙事件被告ら及び甲事件被告の所有地は、前所有者訴外増田和(以下、訴外増田という。)の所有時代に一部の土地について約十倍のいわゆる日の丸増歩がなされているが、その公簿面積は採用しないこととした。)、公図に記された地番間の位置関係、境界線の方向及び土地の形が概ね合致するよう配慮のうえ、旧堤と前記東西を結ぶ境界仮定線との間に認定当時の「川成」等の地番が、また、同仮定線と川側の仮定線との間に河川区域認定地番がそれぞれ概ね収まるように地番区画割の線引きを行った。そして、線引きされた各地番毎の面積は、認定当時の土地台帳面積に一定率(三ないし八パーセント)の余部をもたせたものとなっている。

(ニ) なお、下ノ浜六七番一原野二五歩の土地は、公図上何らかの手違いで境界線が抹消されていることが判明した。そこで、旧公図写とみられる字下ノ浜地面明細図(〈証拠略〉)により調査したところ、同土地は、公図の六七番二の南側部分に位置していることが確認されたので、これを地番区画割の対象に加え、その一部分である本件係争地丁を原告の丙事件被告らへの請求に加えている。

(ホ) 以上の次第で、原告は、求め得た資料及び現地を精査し、種々の観点から検討を加え、合理的な方法で、別紙図面のとおり区画割を行ったもので、同区画割による境界線の設定は極めて妥当性の高いものである。

(六) よって、乙、丙事件原告は、乙事件被告との間において同事件請求の趣旨2項記載の、丙事件被告らとの間において同事件請求の趣旨2項記載のとおり、土地境界の確定を求める。

二 請求原因に対する認否及び被告らの主張

1 甲事件被告

(一) 請求原因1の(一)、(二)項、(三)の(1)項はいずれも否認する。

(二) 同被告の主張(なお、その理由は後記丙事件被告ら主張線の根拠と同旨である。)

本件係争地甲は、同被告所有の左記土地の一部である。

(1) 阿南市向原町下ノ浜六六番四

川成 二二五三平方メートル

(2) 同所六六番五

川成 七六九平方メートル

(3) 同所六五番二

川成 二四五平方メートル

2 乙事件被告(以下、被告ともいう。)

(一) 請求原因1の(一)、(二)項、(三)の(2)項はいずれも否認する。

同2の(一)ないし(五)項はいずれも否認する。

(二) 同被告の主張

(1) 被告の夫である訴外亡矢田正次(以下、亡正次という。)は、造船業を営み、昭和初年ころから阿南市豊益町の岡川下流河口にて造船所(用地一反三畝)を経営していたが、昭和三四年阿南市が近くに訴外神崎製紙株式会社工場を誘致して同工場が操業を開始したため同川に製紙の廃液が流され、その廃液が造船所の従業員の皮膚を痛め仕事ができなくなったので、阿南市に申出て同所にては造船業ができないから休業補償を出すか又は代替地を提供するよう求めた。

そこで、阿南市は、代替地を提供することを約し、結局第二目録(二)記載の土地(ただし、後記理由によりその実測面積は一一八一平方メートルであるが、以下被告所有地という。)の市有地を亡正次の所有に移した。

(2) 昭和三五年五月ころ阿南市から近い将来亡正次に所有権移転登記をする前提で右土地の引渡を受けたが、右土地のみでは造船所敷地としては狭いので右土地先の河口寄りの河川敷(当時同所七六番二、八一番二)一九一八平方メートルの占用許可申請を徳島県に提出し同年一〇月同県知事からその許可を得た。

その際、徳島県は係官を現地へ派遣し、前記七六番一の実測面積一一八一平方メートルが亡正次所有の民有地であること及び右民有地と地続きの前記七六番二、八一番二が官有地(当時は県が管理)であることを確認したうえ、官民境界(乙事件被告主張線は、右官民境界と一致する。)を定めて占用許可を与えた。

(3) 被告側は、その後も引続いて右占用許可を更新しているが、昭和四二年ころ右占用許可の対象となっている河川敷が原告の所有となったので、それからは四国地方建設局長宛に従来と同様の占用許可申請をなし、同建設局は係官を現地へ派遣して調査の結果右許可申請の正当性を認めてその占用を許可して来た。

(4) 被告所有地は、昭和四一年五月二六日阿南市から亡正次に所有権移転登記され、被告は亡正次(昭和四五年一〇月七日死亡)から四五年九月一七日ころ贈与により右土地を取得した。

(5) 被告所有地が公簿面積は一一八平方メートルであるがその実測面積は一一八一平方メートルである理由

イ 阿南市は、右代替地を亡正次に提供するに際し、訴外大谷晴雄(以下、訴外大谷という。)所有の下ノ浜七六番一、七七番、訴外木内トヨコ(以下、訴外木内という。)所有の同所八〇番、八一番一を買上げこれを同所七六番一として合筆登記したところ、その公簿面積は一〇六一平方メートルとなったが、その実測面積は二一二四平方メートルであった。

ロ ところで、同市は右買上げ地を亡正次と右木内に分配して提供することにしたが、本来なら実測面積に合わせて公簿面積を増歩する手続をしたうえ、右両名に分筆登記すべきであるが、その手続が面倒であったので増歩申請手続をしないまま右両名に右土地を分配することにした。

ハ 訴外木内は、右合筆された同所七六番一の土地のうち南側部分の取得を希望したので、同市は、同訴外人のため南側部分九四三平方メートルを実測したうえ同面積を同所七六番二として分筆登記した。

そうすると、右七六番一の土地の実測面積は亡正次のため一一八一平方メートル残ることになるが、その公簿面積は一一八平方メートルに留まることとなった。

(6) ところで、別紙図面と徳島地方法務局阿南支局備付の公図(〈証拠略〉)とを対比すると次のような相違点がある。

イ 公図及び下の浜船溜用地買収図(〈証拠略〉)によると下ノ浜七九番二、七八番二の北西側の七六番二との境界は、一直線となっておりこの線が旧堤の線であるところ、別紙図面によると右七六番二はもちろん右七九番二、七八番二までも旧堤を超えて北側に位置するように作図されている。その結果右七九番二の更に北側にある右七六番二、七六番一の実測面積が縮小されることになる。

ロ 同所七六番二の所有者訴外木内は、同地南側の隣接地同所七九番二との境が松の木付近である旨証明したところ、右松の木付近とは旧堤のことである。したがって、旧堤のすぐ北側に右七六番二が、その北に被告所有地が位置するのであるが、そうすると被告所有地の実測面積が広くなるので、原告は事実に反する別紙図面を作成した。

ハ 公図によると右七九番二と七九番一との境界は斜めになっており、また右七九番二と七八番二の南側は一直線ではなく大きくずれており、更に七九番一と七八番一とは前者が相当広いところ、別紙図面によると七九番二と七八番二は並んで位置し、また七九番一と七八番一との境界が図示されず広狭の比較ができない。

(7) 以上のとおり、本件係争地乙は被告所有地の一部であり、原告所有地と被告所有地との境界は乙事件被告主張線となるところ原告は、被告所有地の実測面積が一一八一平方メートルあることを無視し、公簿面積たる一一八平方メートルを前提のうえ、公図を大きく修正して自己に都合よく別紙図面を作成したものであるから、原告の各主張は理由がない。

(三) 予備的抗弁(時効取得)

仮に、本件係争地乙が原告の所有地であるとしても、

(1) 亡正次は、昭和四一年五月二六日から被告に被告所有地を贈与した昭和四五年九月一七日ころまで、占有の始め無過失で本件係争地乙を造船所敷地として占有使用してきた。

(2) 被告は、右同日ころから占有の始め無過失で右土地を右同様に占有使用してきた。

(3) したがって、被告は、昭和五一年五月二六日又は昭和五五年九月一七日の経過により、いずれにしても右土地の所有権を時効取得した。

3 丙事件被告ら(以下、被告らともいう。)

(一) 請求原因1の(一)、(二)項、(三)の(3)項はいずれも否認する。同2の(一)ないし(五)項はいずれも否認する。

(二) 同被告らの主張

(1) 本件係争地丙、丁は被告ら共有の第三目録(三)ないし(九)記載の各土地の一部である。

(2) 原告所有の第三目録(一)記載の土地(ただし、後段部分を除く。)と被告ら共有の同目録(三)ないし(七)記載の土地との境界は、丙事件被告ら主張線である。

(3) 丙事件被告らの右各主張の根拠(なお、甲事件被告主張の理由ともなる。)

イ 本件係争地甲、丙、丁付近の土地は、古くは陸続きの農地であったが、明治一九年ころの洪水で荒地となり、その後徐々に流水に侵食されて南に向かって地面が後退し、また陸地の中に流水が入り込んで中洲の状態になった。

大正一二年の測量図によると、中洲の北側の線が川のほぼ中心線の位置にあるので、明治の初年においては、陸地はもっと北まで続いていたと思われる。

ロ 大正一四年に別紙別表二のように一〇数筆の土地が分割されたのは、北側の水没した土地と南側の中洲として残った土地とに分割したものと考えられる。そして、水没した部分の土地が昭和六年に河川区域に認定されたものである。地形の変遷から見ると、このように考えるのが最も合理的である。現在の陸地部分の北側の線は、大正一二年の中洲の北側の線よりもかなり南側に後退している。

ハ 被告らの所有地は、元訴外増田国蔵の所有であったところ、増田家の先祖からの申し伝えでは、本件係争地甲、丙、丁付近の同家の所有地は、間口と奥行きがほぼ等しい真四角の土地であるとのことで、被告らの直前の所有者である訴外増田が測ったところ、東西の長さは六五間であった。

したがって、南北の長さもほぼ六五間あるのであって、被告らはこの範囲を自己の所有地と主張しているのであり、丙事件被告ら主張線が正しいと考えているのである。

ニ 増田家では、本件係争地甲、丙、丁をずっと占有支配してきており、戦前戦後にかけて、中洲に生える葦を訴外石田義範に売却していた。

ホ 昭和六年に河川区域に認定された土地の旧所有者が、その認定された土地と称して中洲のかなりの部分につき占用願を出し、許可されているが、増田家の占有支配部分と重複しているので、適当に図面を引いたものと考えざるを得ない。

三 被告らの主張に対する原告の反論

1 甲、丙事件被告らの主張について

(一) 同被告らは、本件係争地甲、丙、丁が前記被告ら所有地の一部である旨主張し、その根拠の一つとして被告ら所有地の公簿面積を考えているものと思われるが、右公簿面積は次の理由によりその根拠となり得ない。すなわち、前記被告ら所有地の前所有者訴外増田は、昭和四五年四月二八日下ノ浜六六番二川成一反八畝八歩(一八一一平方メートル)を六六番二川成一〇一四平方メートルと六六番三川成七九七平方メートルとに分筆して、右六六番二の周囲をすべて自己所有地で囲い、同土地の面積について錯誤を原因とする地積更正登記手続により公簿面積を約一〇倍の一万〇九一五平方メートルに増歩したうえ、同年一〇月一三日丙事件被告山森らに対し、周囲の所有地とともにその所有権を譲渡したが、右地積の登記は、隣接地所有者である原告らの承諾を得ずになされたもので、実体のない虚偽の登記なのである。

そこで、前記被告らの所有地をいわゆる日の丸増歩する前の昭和六年当時に遡って土地台帳で調査すると左記の五筆の土地に帰着し、その合計面積は、四九七九平方メートルしかなく、また、一分一間図写(〈証拠略〉)を用いて左記の五筆の合計面積を算出しても約四六六九平方メートルに過ぎないのである。

(1) 阿南市向原町下ノ浜五七番

川成 八畝一五歩(八四二平方メートル)

(2) 同所五八番

川成 八畝一二歩(八三三平方メートル)

(3) 同所六五番

川成 一反九歩(一〇二一平方メートル)

(4) 同所六六番一

山林 四畝二三歩(四七二平方メートル)

(5) 同所六六番二

川成 一反八畝八歩(一八一一平方メートル)

(二) また、同被告らは、前記面積の主張と相まって昭和六年当時の中洲の水際線を越えて中洲部分の広大な範囲の土地について、その権利を主張している。

しかし、原、被告所有地間の地番もしくは所有権の範囲を画する東西の境界線が中洲の水際線をもって基準とされ、これを越えて被告らの土地が存在しないことについては、前記河川区域認定の経緯及び右認定後中洲上の土地が占用許可を受けていた事実(〈証拠略〉)により明らかなところである。中洲の占用許可地にまで及ぶ被告らの主張は、これらの事実とそれらを裏付ける証拠に反しているものである。

(三) 以上の次第で、同被告ら三名の所有地は、旧堤と中洲の水際線との間に存在するものであり、その合計面積も訴外増田により増歩される前の土地台帳又は公簿面積四九七九平方メートルということになる。

そこで、原告は、前記のとおり境界線について当事者間に争いがないとみられる下ノ浜地区の一ブロックを切取り、最も合理的な方法で土地の全体と部分の調整を図りつつ別紙図面の各地番境界の線引きを行っているのである。

2 乙事件被告の主張について

(一) 同被告は、原告との地番又は所有権の範囲を画する境界として、乙事件被告主張線を主張し、その根拠として前記のとおり主張する。

(二) しかし、「昭和三五年一〇月当時徳島県は、係官を現地へ派遣し、前記七六番一の実測面積一一八一平方メートルが亡正次所有の民有地であること、右民有地と地続きの前記八一番二、七六番二が官有地であることを確認したうえ官民境界(乙事件被告主張線と一致)を定めて占用許可を与えた。」旨の主張は理由がない。けだし、亡正次が前記被告所有地の所有権を取得したのは昭和四一年五月二六日であり、昭和三五年当時には、右土地の所有者ではなかったのであるから、官民境界の設定契約が締結できる立場ではなく、また、県の係官の立会調査のもとに占用許可を受けたとしても、占用許可の申請やそれに対する許可処分には、官民境界を設定する意思表示までも含まれてはいないからである。

(三) 次に、前記被告所有地の実測面積は一一八一平方メートルである旨の主張も理由がない。けだし、右土地の公簿面積(一一八平方メートル)と実測面積との間にこのような大差が生じたのは、阿南市が国有地(河川区域認定地)である下ノ浜七八番二及び七九番二の両地を含めて実測したうえ、前記被告主張のとおり合筆、分筆を繰り返した結果であり、被告所有地が右実測面積を本来有していたものではないからである。

(四) 次に、下ノ浜七九番二及び七八番二の北西側の七六番二との境界線が旧堤の位置である旨の主張も理由がない。けだし、旧堤は、下ノ浜七八番一及び七九番一の北西側の七八番二及び七九番二との境界線上に位置しているからである。

(五) 更に、下ノ浜七九番二、七九番一、七八番二、七八番一の位置関係、形状等の点につき、公図と別紙図面の区画割は相違しており、別紙図画の作成は恣意的である旨の被告の主張も理由がない。けだし、別紙図面の地番の区画割は、現地の土地の形状及び履歴、公図の各地番の位置及び形状並びに公簿面積などを総合して検討のうえ、合理的にその線引きがなされているのであって、公図と現地の土地の形状が相違する場合は、現地の土地の形状に合わせて公図の描く境界線の修正がなされているからである。

四 乙事件被告の予備的抗弁に対する認否及び同事件原告の再抗弁

1 右抗弁(1)項のうち、亡正次が被告に被告所有地を昭和四五年九月一七日ころ贈与したことは認め、その余は否認する。

同(2)、(3)項は否認する。

2 右原告の再抗弁

本件係争地乙は、前記のとおり同原告所有の河川の一部たる公共用財産であるから、取得時効の対象となり得ない。

五 右再抗弁に対する認否及び右被告の再々抗弁

1 右再抗弁は否認する。

2 右被告の再々抗弁

本件係争地乙は、亡正次がその占有を開始した昭和四一年五月二六日から二〇年もの長きにわたり民有地としての形態を保ち、これが公共用財産としての形態、機能を全く喪失しているから、黙示的に公用が廃止されたものというべきであり、取得時効の対象となり得る。

六 右再々抗弁に対する認否及び右原告の主張

1 右再々抗弁は否認する。

2 右原告の主張

本件係争地乙は、昭和六年五月九日岡川の河川区域に認定され、その後昭和四〇年四月一日新河川法の施行に伴い河川法施行法三条に基づき河川区域とみなされ、昭和五二年一〇月一九日同法六条一項三号に規定する河川区域(いわゆる三号区域)に建設省告示第一三八七号をもって指定されている河川であって、河川区域認定以来現在に至るまで河川の一部としての形態、機能を有しているのであるから黙示的な公用廃止はないというべきである。

第三証拠 〈略〉

理由

第一全事件の全請求の請求原因関係について(ただし、事件名を特定した場合を除く。)

一 〈証拠略〉を総合すると、次の事実が認められ、右認定に反する〈証拠略〉は前掲各証拠に照らしたやすく措信できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

(請求原因1の(三)項関係)

1 原告と甲、乙、丙事件被告らとの間において、左記のとおり本件各係争地の所有権の帰属について争いがある。

(一) 甲事件原、被告間で本件係争地甲について

(二) 乙事件原、被告間で本件係争地乙について

(三) 丙事件原、被告ら間で本件係争地丙、丁について

(同2の(二)、(三)項関係)

2 乙事件被告は、第二目録(二)記載の土地を所有し、丙事件被告らは第三目録(三)ないし(六)記載の各土地を共有している。

そして、第二目録(一)記載の土地と同目録(二)記載の土地及び第三目録(一)記載の土地と同目録(三)ないし(六)記載の各土地は、互いに隣接しているところ、原告と右被告らとの間において、右各土地の境界について争いがある。

(本件各係争地の所有権の帰属及び争いある境界線の各判断の間接事実関係)

3(一) 下ノ浜地区の地形と東西の境界線

(1) 河川区域の認定と本件各係争地

本件各係争地が存在する下ノ浜地区は、岡川(現派川那賀川)の右岸河口部に位置しているが、右岡川は、大正一二年八月一〇日当時の管理者徳島県知事により徳島県告示第二六三号をもって那賀川の派川と認定され、旧河川法の適用を受ける河川となった。昭和六年五月九日徳島県知事は、徳島県告示第二一五号をもって、同法二条に基づき本件各係争地が関係している左記別表一記載の民有地合計三七筆(ただし、地番の字はすべて「下ノ浜」であり、その面積・反別の概略は別紙別表二記載のとおりである。)を岡川の河川区域に認定して私権を排除するとともに同土地の登記簿の閉鎖手続きをした。そして、右認定地は、その後河川法施行法(昭和三九年法律第一六八号)四条に基づき原告の所有及び管理するところとなった。

別表一 (認定地の位置については、別紙別図一にて表示)

番号 地番   地目

一  四六   原野

二  四七   同

三  四八ノ一 同

四  四九ノ二 同

五  五〇ノ二 同

六  五一   同

七  五二   同

八  五三   畑

九  五四   原野

一〇 五五ノ二 同

一一 五六   同

一二 五九   同

一三 六〇ノ一 畑

一四 六〇ノ二 原野

一五 六一   同

一六 六二   田

一七 六三   畑

一八 六四ノ二 原野

一九 六七ノ一 同

二〇 六八ノ二 同

二一 六九ノ二 同

二二 七三ノ二 同

二三 七五   同

二四 七六ノ二 同

二五 七八ノ二 同

二六 七九ノ二 同

二七 八一ノ二 同

二八 八二   同

二九 八三   田

三〇 八九ノ二 原野

三一 九〇ノ二 同

三二 九一ノ二 同

三三 九二ノ二 同

三四 九四ノ二 同

三五 九九   畑

三六 一〇一  田

三七 一一〇  畑

ところで、原告が本訴において境界確定あるいは、所有権確認を求めている土地は、右認定地のうち丙事件被告らに対しては、七番ないし一九番、甲事件被告に対しては、一七番、一八番及び二〇番、乙事件被告に対しては、二四番及び二七番の後記の「中洲」の民有地を中心とする各土地である。

(2) 認定当時の地形

下ノ浜地区の民有地は、明治一九年ころまでは、農地として耕作の用に供されていたようであるが、度々の洪水の被害により「荒地」と化し、昭和六年河川区域認定当時の下ノ浜地区の地形は、大正一二年度補測那賀川筋平面図、昭和八年実測岡川横断図、昭和八年作成の占用地測量図、公図等の比較対照によると、かつて陸続きであった同地区の土地が、旧堤(旧河岸であるが、別紙別図一の(1)、(3)の川成、原野群の概ね南端線付近に位置していた。)の北側において数十メートル程の幅の流水により分断され、川中に「中洲」を残すいわゆる「河川」そのものの状態となっていた。そして、当時の流水により陸地が分断された地形は、多少の変化はみられるものの昭和三七年ころまで存続していた。

ちなみに、右昭和六年当時の地形のうち、下ノ浜二八番の土地及び前記旧堤の一部等は、現在なお当時の姿を残しており、当時の流水部分と当時の中洲の位置を現地に再現させることを容易ならしめている。

(3) 下ノ浜地区の地目変換等と河川区域の認定

(下ノ浜地区の地目変換等)

下ノ浜地区の土地が、前記のとおり、川中に「中洲」の状態を呈し、かつ、荒地と化したことに伴い、本件各係争地周辺の土地は、地租条例(明治一七年三月一五日大政官布告第七号、昭和六年四月一日廃止)に基づき、「荒地」と認定されて免租許可となり、明治一九年ころから、大正一三年ころまで引き続き荒地免租年期となった。

しかし、右年期明けに至ってもなお本件各係争地周辺の土地は、原状に復帰しなかった。すなわち、下ノ浜地区の旧堤から北側の土地については、形状的には一筆の土地の全部が陸地として残ることになったもの、又は常時流水下に没することになったもの及び一筆の土地が流水下の部分と陸地の部分に分断されることになったものに分かれ、また、土地の利用状況ないし地目上は、右の水没地である「川成」になったもの及び水没はしなかったものの畑として耕作できないものとに分かれることとなった。

そこで、当該土地の所有者らは、大正一四年ころ前記土地の地形及び現況に合わせてそれぞれ分筆又は地目変換をすることとし、土地台帳上の修正申告した。右分筆と地目変換の詳細は、土地台帳及び登記簿謄本から抜粋し整理した別紙別表二及び公図を色分けした別紙別図一で示すとおりである。

すなわち、一筆の土地が流水下の部分と陸部分とにまたがって存在する場合は、二筆に分割された。当時分割された土地は、四八番ないし五〇番、五五番、六四番、六六番、六八番ないし七三番、七六番及び八一番の合計一四筆である。次いで、流水下に存在した地目「田」「畑」及び「荒畑」は、右分割された土地の流水下の部分も含めてすべて地目「川成」(なお、「川成」とは、河川周辺に存在した土地が洪水その他災害により地形が変じ、作土が損傷され河川の形状を呈するに至ったものをいう。)に変換され除租された。ただ、流水下の土地で明治時代からの地目「原野」であった土地五筆(別紙別図一記載の(3)表示の五筆)は、地目変換の対象から除かれ、そのままの地目で残された。これは、「原野」の地租額が僅少であったためとみられる。そして当時の中洲の民有地は、地目「田」「畑」のそのほとんどが「原野」に変換された。

したがって、昭和六年河川区域認定当時の土地台帳の地目の記載は、当時流水下に没していた右「原野」五筆を除いて、ほぼ正確に土地の現況を把握していたものとみられる。

(河川区域の認定)

昭和六年徳島県知事は、前記の大正一四年ころの地目変換を踏まえて、前掲別表一記載の土地について河川区域の認定を行ったのであるが、区域に認定したのは、別図一のとおり旧堤より北側の土地で地目「川成」以外のすべての土地すなわち、当時の中洲(ただし、その入江部等の中洲周辺直近部の干潟状部分を含む。)の「田」「畑」及び「原野」並びに流水下の前記五筆の「原野」である。

(4) 中洲の占用許可

中洲が河川区域に認定された後、同認定により私権を排除された中洲の元土地所有者訴外井村半次郎らは、昭和八年徳島県知事に対して下ノ浜元五五番二から元九八番地先までの間の中洲上の認定地について河川敷占用許可を申請し、同年一二月二八日右河川敷の占用許可を受けた。

そして、右井村らは、右河川敷占用許可を申請するに当たり申請書添付用の占用地の測量図の作成を訴外勝浦広海に依頼し、同人は、同年六月ころから九月ころにかけて関係者の立会いのもとに中洲の土地を実測し、占用測量図を作成した。

ただ右占用測量図では、中洲の土地の元の地番、地積及び位置が記されており、測量された土地の南側部分と流水部分との間に空白部分を設けてあたかもこの空白部分に認定地以外の土地が存在したかの如き描き方がなされている。しかし、右図面に記された地番の位置と土地の範囲については、右申請者らが占用許可を受けるに当たって、占用するに都合のよい場所と範囲を示すための主観が入ったもので元の地番の土地の位置を正確に再現したものではなく、当時の中洲の人の支配の可能な部分は、すべて認定地として私権を排除されていたのであり、中洲に残された民有地はなかったとみられる。

(5) 東西の境界線を画する基準

以上を要するに、昭和六年河川区域に認定された土地(ただし、前記流水下の原野五筆を除く。)と地目「川成」で残された土地とは、認定当時の中洲と流水との地形の違いで区分され、その境界は、中洲のほぼ水際線により画される。したがって、原、被告主張の地番の境界又は、所有権の範囲を画する境界のうち、中洲付近の土地の東西の境界線は、ほぼ認定当時の中洲と流水との境界を基準にして画されることになり、右境界を越えて被告らの土地(地目・川成)が存在することはないのである。

(二) 別紙図面の区画割(特に下ノ浜地区の南北の境界線)

(1) はじめに

昭和六年当時の流水により陸地から分断された中洲の姿は、昭和三〇年代半ばころから港湾施設の建設等で埋立が進行し、現在では、本件各係争地周辺の一部を除いて広大な埋立地に変貌している。したがって、前記の認定当時の中洲と流水との区分にしたがい、原告主張の中洲付近の土地の東西を結ぶ境界線を確定することは、比較的容易であるが、広範囲の埋立地にある右係争地の各地番の土地の境界線を個別に設定して南北を結ぶ境界線を確定することは、現在ではかなり困難な状態となっている。

ところで、原告は旧堤とその周辺部の地形及び本件各係争地とその周辺の各地番の土地の沿革等を調査検討のうえ、徳島県報、公図、土地台帳謄本、登記簿謄本、大正一二年度平面図、昭和五五年官民境界確認のため実測した境界確認図(別紙図面の素図)等を基礎資料として、後記の点に留意しつつ、次の方法で別紙図面記載の地番区画割を行った。

(2) 区画割の方法

イ まず、本件各係争地を含む下ノ浜地区の一画を切りとり一つのブロックとした。すなわち、公図(なお、地番の位置関係は概略別紙別図一のとおり。)でいうと隣接する水路で画された四七番、四八番一及び二の各西側境界線を左辺、隣接する旧堤とその延長線でもって区分される四七番、四九番一、五〇番一及び二(ただし、同番二は認定地のことではなく、同番一から分筆されたものである。)、五五番一、五六番、五七番二、五八番二、六五番一、七〇番二、七一番二、七二番二、七八番二及び七九番二(なお、六七番一は公図上消えているので、以上の地番とともに列挙できない。)の各南側境界線を下辺、七九番二、七六番二(ただし、同番二は認定地のことではなく、同番一から分筆されたものである。)、現七六番一及び八一番二の各東川境界線を右辺、そして、川に面する北側は四八番二に隣接する水路の北東端部と九〇番一に北接する土地の北西端部(ただし、訴外朝日化学工業株式会社のある岸壁の突端部のことである。)を結んだ線を公図が示す境界線の方向でもって修正した仮定線を上辺とし、それぞれの辺を結んだ範囲を一ブロックとした。なお、左辺に隣接する水路は、公図と現地が一致しており、下辺の旧堤とその延長線は、古くから変化がない部分であり、右辺の境界線は隣接土地所有者間に争いがない線である。

ロ 次いで、別紙図面素図に大正一二年度平面図拡大図の中洲と流水との境界線を投影し、その砂洲の線を基準として、河川区域認定地と「川成」との境界の仮定線とした。

右境界線の仮定に当たっては、同拡大図の(B)点付近の入江状の部分(右部分は、本件係争地乙付近に当たる。)は、一日のうち大部分は、陸(中洲)の一部を形成する干潟状の土地と推定されるし、また昭和八年の占用測量図では右入江が消去され中洲に組み入れられているので、大正一二年から昭和八年ころまでに右入江状の部分が土砂により埋まり陸(中洲)となったとも推定されるので認定地として処理した。また、大正一二年平面図において中洲となっている部分であっても右入江の南側の流水に面した部分、及び中洲の上流側(四六番、四七番、四九番一、五〇番一、五〇番二及び四八番二付近)の流水に面した中洲の先端部分については、陸地として相当不安定な部分であったと推定されること、並びに右入江部分に関係する七四番については、明治三六年に別途「川成」に地目変換されていること等を配慮のうえ仮定線を定めた。

そして右仮定線は、公図の北側(川側)に面した地番群(四八番一及び二から八一番二までの間に東西に並んだ部分)と南側(旧堤側)に面した地番群(四七番から七六番一、七六番二及び七九番二までの間に東西に並んだ部分)との境界線に相当するので、土地台帳で両地番群の昭和六年当時の面積を算出し、右仮定線で分けられた南北の土地の面積と比較したところ台帳面積にほぼ合致する結果となったので、この仮定線を前記北側の地番群と南側の地番群との境界線とした。

ただし、公図では、旧堤側の土地が川側の土地よりもはるかに大きく描かれているが、土地台帳上の面積比較では、逆に後者が前者の一・三八倍ほど広くなっている。

ハ 更に、河川区域認定当時に遡って土地台帳によりブロック内の各地番の面積をメートル法により確定して(後記のとおり、丙事件被告ら及び甲事件被告の所有地は、前所有者訴外増田の所有時代に一部の土地について約十倍のいわゆる日の丸増歩又は額縁増歩がなされているが、その公簿面積は採用しないこととした。)、公図に記された地番間の位置関係、境界線の方向、及び土地の形が概ね合致するよう配慮のうえ、旧堤と前記東西を結ぶ境界仮定線との間に認定当時の「川成」等の地番が、また、同仮定線と川側の仮定線との間に河川区域認定地番がそれぞれ概ね収まるように地番区画割の線引きを行った。そして、線引きされた各地番毎の面積は、認定当時の土地台帳面積に一定率(三ないし八パーセント)の余部をもたせたものとなっている。

(3) 区画割の留意点

(本件係争地丁関係)

イ ところで、認定地のうち下ノ浜六七番一原野二五歩の土地は、公図上消えているが、同土地は同番二の南側に位置するはずであるので、これを地番区画割の対象に加えることとした。(なお、本件係争地丁はその一部分である。)

(甲、丙事件被告ら関係)

ロ プロック全体の区画割に際しては、甲、丙事件被告らの所有地の面積につき、公簿面積を採用せず、認定当時に遡り、当時の土地台帳面積でもつて区画割をした。その理由は、次のとおりである。

丙事件被告らの共有地の登記簿(公簿)の表示は、次のとおりとなっている。

(イ) 阿南市向原町下ノ浜五七番一

雑種地 七九〇平方メートル

(ロ) 同所五七番二

雑種地 五二平方メートル

(ハ) 同所五八番一

雑種地 七八六平方メートル

(ニ) 同所五八番二

雑種地 四六平方メートル

(ホ) 同所六五番三

雑種地 四二九四平方メートル

(ヘ) 同所六五番一

雑種地 五一七一平方メートル

(ト) 同所六六番一

雑種地 四七二平方メートル

また、甲事件被告の所有地の登記簿の表示は、次のとおりとなっている。

(チ) 同所六五番二

川成  二四五平方メートル

(リ) 同所六六番四

川成  二二五三平方メートル

(ヌ) 同所六六番五

川成  七六九平方メートル

そして、以上(イ)ないし(ヌ)の土地の合計面積は、一万四八七八平方メートルとなる。

一方、右の土地の昭和六年当時の土地台帳の旧表示によると、右の(イ)、(ロ)の土地は、

(ル) 阿南市向原町西路見村字下ノ浜五七番

川成  八畝一五歩(八四二平方メートル)

また右の(ハ)、(ニ)の土地は、

(ヲ) 同所五八番

川成  八畝一二歩(八三三平方メートル)

更に右の(ト)の土地は、

(ワ) 同所六六番一

山林  四畝二三歩(四七二平方メートル)

そして右の(ホ)、(ヘ)、(チ)、(リ)、(ヌ)の土地は、

(カ) 同所六五番

川成  一反九歩(一〇二一平方メートル)

及び

(ヨ) 同所六六番二

川成  一反八畝八歩(一八一一平方メートル)

でそれぞれ表示された土地に相当し、右各土地の合計面積は、四九八〇平方メートルであって、登記簿面積とは大差ができている。

そして、右大差が生じた経過又は理由は次のとおりである。すなわち、右(イ)ないし(ヌ)の元所有者訴外増田は、昭和四五年四月二八日、右(ヨ)の土地を六六番二川成一〇一四平方メートルと六六番三川成七九七平方メートルとに分筆して、右六六番二の周囲を自己所有地で囲い周囲地の隣接地所有者である原告の承諾を得ることなく、右六六番二の土地の面積を錯誤を原因とする地積訂正により約一〇倍の一万〇九一五平方メートルにいわゆる日の丸増歩又は額縁増歩したのである。そして、右増田は、同年一〇月一三日丙事件被告山森らに周囲の所有地とともにその所有権を譲渡し、更に、右山森らは、昭和四六年二月二五日甲事件被告の先代訴外橋本得二に現在では右被告所有地となっている右(チ)ないし(ヌ)の土地を譲渡したのである。

以上のとおり、ブロック全体の区画割に際しては、甲、丙事件被告ら所有地の面積につき、認定当時の土地台帳面積を採用することが必要となる。

(乙事件被告関係)

ハ 同被告主張の官民境界設定について

(イ) 被告の夫である亡正次は、造船業を営み、阿南市豊益町の岡川下流河口付近で造船所を経営していたが、阿南市が右付近に誘致した訴外神崎製紙株式会社富岡工場が操業を開始した昭和三五年ころから種々の理由により右造船所の経営が困難となったので、阿南市に対して休業補償又は代替地の提供を求めたところ、同市は第二目録(二)記載の土地(下ノ浜七六番一)を代替地として亡正次に提供した。

(ロ) 亡正次は、昭和三五年五月ころ阿南市から右土地の事実上の引渡を受けたが、それのみでは造船所敷地としては狭いので右土地先の川寄り(北側)の河川敷(昭和六年の前記認定により国有地となった同所七六番ノ二、八一番ノ二)一九一八平方メートルの占用許可申請を当時の管理者である徳島県知事に提出し(ただし、右提出は阿南市が代行した。)、同年一〇月ころ同県知事から右許可を得た。そして、その際、同県知事は係官を現地へ派遣し、右占用面積の範囲を定めたが、右七六番一(民地)と右七六番ノ二、八一番ノ二(官地)とのいわゆる官民境界設定の所定の手続は採られず、それは右官民境界設定を意味するものではなかった。

(ハ) その後、亡正次は、昭和四〇年一月ころ右同面積の占用許可申請を当時の管理者である徳島県知事に提出し、そのころ同県知事から右許可され、更に昭和四三年一一月一九日付及び昭和四五年五月二三日付で当時の管理者である建設大臣の代行者・四国地方建設局長から造船用の軌道敷地に当たる一九一平方メートルの占用許可をそれぞれ受けたところ、各管理者は係官を現地に派遣して事前に調査又は立会をしたうえで右各許可をしたが、右現地調査又は立会は前記官民境界設定を意味するものではなかった。

(ニ) ところで、建設省側は、昭和四九年ころから被告側の右許可申請の内容、特に被告所有地の範囲につき再調査した結果従来なされた許可は間違いであったとの結論に達したため、昭和五三年以降は被告の占用許可申請を不許可にした。

(乙事件被告関係)

ニ 同被告主張の被告所有地の実測面積が一一八一平方メートルあることについて

(イ) 被告所有の右七六番一の土地については、昭和六年当時の七六番ノ一(一畝二五歩)、七七番(三畝二一歩)、八〇番(四畝)及び八一番ノ一(一畝五歩)の四筆(一反二一歩、すなわち一〇六一平方メートル)が、昭和四一年に合筆された後、更に七六番一(一一八平方メートル)と七六番二(九四三平方メートル)とに分筆された経過を辿っているが前記四筆の合計面積と分筆後の二筆の合計面積に変化がなかったので、その登記簿面積一一八平方メートルを基準に区画割している。

(ロ) 阿南市は、亡正次に七六番一の土地を提供するに際し、訴外大谷及び同木内所有の右四筆の土地を買上げこれを右のとおり合筆、分筆をしたところ、同市は旧堤から北に向って測量したうえ旧堤に北接する国有地である七八番ノ二、七九番ノ二の両地を含めて実測した結果右四筆の実測面積を公簿面積より約一〇〇〇平方メートル多いものと考えたのであるが、右四筆固有の実測面積ひいてはそれの一部である七六番一固有の実測面積が公簿面積より約一〇〇〇平方メートル多いものではなかった。

二 以上認定の事実(前記3の(一)、(二)の各事実)によると、原告は、岡川(現派川那賀川)の右岸河口部に位置し、長い年月の間にその形状を著しく変遷させた本件各係争地の範囲又は境界線を確定するために、昭和六年の河川区域認定当時の下ノ浜地区のうち従来から形状不変の部分、隣接所有者間で土地の範囲につき争いのない部分等に囲まれた一ブロック(その範囲は、別紙別図一で色分け表示部分全体である。)を設定し、求め得た多数の資料及び現地精査に基づき、多くの点に留意しつつ、合理的な方法で右ブロック内の区画割を行ったもので、その結果である別紙図面表示の各地番毎の区画割は合理性の極めて高いものであると認めるのが相当である。

三 以上により、別紙図面に基づき、本件各係争地の所有権の帰属及び争いある境界線について検討すると、次のとおり認めるのが相当である。

1 本件係争地甲は、認定地である下ノ浜六三番、六四番ノ二、六八番ノ二の土地の一部に該当する国有地である。

2 本件係争地乙は、認定地である同所七六番ノ二、八一番ノ二の土地の一部に該当する国有地である。

3 本件係争地丙は、認定地である同所五二番ないし五四番、五五番ノ二、五六番、五九番、六〇番ノ一、二(ただし、別紙図面上は六〇番と表示されているのみであり、同番ノ一、二の区画割はされていない。)、六一番ないし六三番、六四番ノ二の土地の一部に該当する国有地である。

4 本件係争地丁は、認定地である同所六七番ノ一の土地の一部に該当する国有地である。

5 原告所有の第二目録(一)記載の土地(本件係争地乙)と乙事件被告所有の同目録(二)記載の土地との境界は、別紙図面表示の(ろ)’・(は)’の各点を直線で結んだ線(原告主張線乙)である。

6 原告所有の第三目録(一)記載の土地(本件係争地丙)と丙事件被告ら共有の同目録(三)ないし(六)記載の各土地との境界は、同図面表示の(ほ)”・(へ)”・(と)”の各点を順次直線で結んだ線(原告主張線丙)である。

第二乙事件被告の本件係争地乙に対する取得時効の成否について

一 まず、同事件原告の再抗弁について検討する。

前記認定の事実に、〈証拠略〉を総合すると次の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

本件係争地乙は、岡川(現派川那賀川)の右岸河口部に位置し、河川区域認定を受けた昭和六年ころから、亡正次が造船所敷地として占有を開始した昭和三五年五月ころまで、概ね中洲入江部の干潟状の土地又は川面すれすれの陸地(中洲の一部、ただし、中洲は阿南市の企業誘致のための各種準備行為により昭和三〇年代前半ころまでに、全体としてはその形状を大きく変えている。)の形状を保ち、後に原告所有となった河川の一部であった。

右の事実によると、本件係争地乙は原告所有の河川の一部としての公共用財産であることが認められる。

二 次に、右被告の再々抗弁について検討する。

以上認定の事実に、〈証拠略〉を総合すると次の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

1 亡正次は、昭和三五年五月ころ以降本件係争地乙を造船所敷地として整地した(ただし、阿南市が代替地提供の一環として整地を代行した。)ところ、同地はそのころから今日まで右形態を保っている。

2 しかし、本件係争地乙は、右全期間にわたり、岡川(現派川那賀川)の流水から数十メートルの所に位置し、しかもその北側(川側)には護岸又は堤防の設備はないため、川の水量が大幅に増せば、常に流水下に置かれる運命にあり、更に右河川の維持、管理に必要な土地である。

右の事実により、次のとおり判断する。

1 はじめに、公共用財産は、通常の場合には行政主体による公用廃止行為がない限り、時効取得の対象となり得ないが、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されることもなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、右公共用財産について、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げないものと解するのが相当である(最高裁判所昭和五一年一二月二四日第二小法廷判決・民集三〇巻一一号一一〇四頁参照)。

2 これを本件についてみるに、右認定の事実によると、なるほど本件係争地乙は、長年の間造船所敷地(民有地)としての形態を保ってはいるが、河川流水の直近部に位置し、増水時にはいつでも水の流れる場所となり得る河川敷たる形態、機能をも保持していたのであるから、公共用財産としての形態、機能を全く喪失したとまでは到底いえず、加うるに河川の維持、管理に必要な土地であるから、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなったとは到底いえず、結局、本件係争地乙においては黙示の公用廃止があったものということはできない。

二 右のとおりであるから、仮に右被告の予備的抗弁が認められたとしても、結局右被告の時効取得の主張は採用できない。

第三結論

以上の次第で、原告の本訴請求のうち、乙事件被告との間において境界確定を求めるものは、その境界を主文第二の2項のとおりであることを確定し、丙事件被告らとの間において境界確定を求めるものは、その境界を主文第三の2項のとおりであることを確定し、その余の請求もすべて理由があるからこれを認容することとし、全事件の訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 片岡勝行)

(別紙) 第一物件目録

阿南市向原町下ノ浜六四番一地先

河川敷 一七七四平方メートル

ただし、別紙境界確認図(以下、別紙図面という。)表示の(い)・(ろ)・(は)・(に)・(い)の各点を順次直線で結んだ線に囲まれた部分(以下、本件係争地甲という。)

(別紙) 第二物件目録

(一) 阿南市向原町下ノ浜七六番一地先

河川敷 五一五平方メートル

ただし、別紙図面表示の(い)’・(ろ)’・(は)’・(に)’・(い)’の各点を順次直線で結んだ線に囲まれた部分(以下、本件係争地乙という。)

(二) 同所七六番一

川成 一一八平方メートル

(別紙) 第三物件目録

(一) 阿南市向原町下ノ浜五七番一地先

河川敷 八四八五平方メートル

ただし、別紙図面表示の(い)”・(ろ)”・(は)”・(に)”・(ほ)”・(へ)”・(と)”・(ち)”・(り)”・(ぬ)”・(い)”の各点を順次直線で結んだ線に囲まれた部分(以下、本件係争地丙という。)

(二) 同所六五番一地先

河川敷 二五平方メートル

ただし、別紙図面表示の(る)”・(を)”・(わ)”・(か)”・(る)”の各点を順次直線で結んだ線に囲まれた部分(以下、本件係争地丁という。)

(三) 同所五七番二

雑種地 五二平方メートル

(四) 同所五七番一

雑種地 七九〇平方メートル

(五) 同所五八番一

雑種地 七八六平方メートル

(六) 同所六五番三

雑種地 四二九四平方メートル

(七) 同所六五番一

雑種地 五一七一平方メートル

(八) 同所五八番二

雑種地 四六平方メートル

(九) 同所六六番一

雑種地 四七二平方メートル

別紙別表二 〈略〉

別表別図一 〈略〉

別紙図面 〈略〉

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